被相続人が借金あるいはプラスの財産を遺して亡くなると、原則それらは相続人に受け継がれることになります。しかし、以下に掲げるケースにおいては代襲相続が発生することがあります。被相続人が相続人としての権利を剥奪したというケースがそれに当たり、これを相続廃除と呼ばれています。被相続人に対して悪質な行為を行ったことが原因として挙げられ、被相続人が剥奪の意思を伝え家庭裁判所が認めることで可能となります。他にも被相続人が亡くなった時点でその子どもも故人になっている場合なども代襲相続の要因になっていて、その要因が多いとされています。
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