代襲相続人がいる場合の相続税の計算

2017年01月20日
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不動産等などの財産を所有している者が死亡して、遺産相続が開始した場合には、対象となる法定相続人がその分割割合に応じて、遺産を分割して受け取ります。相続開始の時点で相続人がすでに死亡していた場合には、その子供に相続の権利が移行する代襲相続という制度があります。遺産分割協議や、相続税の計算に算入する必要があります。相続税の計算は、相続した財産から基礎控除額を控除した金額に対して行われます。基礎控除額は、3000万円+600万円?法定相続人の数で行います(平成27年1月1日以降の相続の場合、国税庁ホームページより)。

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養子縁組後に産まれた養子は代襲相続の対象

2017年01月10日
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財産を持つ者が死亡した場合には、相続が開始し、法定相続人が法律に規定された持分で遺産を相続します。但し、遺産分割協議を行った場合は、その結果が優先します。法定相続人は、配偶者、子供などが対象となり、いくつかパータンに分けられてその持分が規定されています。民法で定められている遺産相続の規定の中に、代襲相続という制度があります。この制度によって、死亡した被相続人の遺産相続の対象となる相続人の相続権を移行させます。

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配偶者は代襲相続の対象外となります

2017年01月02日
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不動産等の財産を持つ者が死亡して相続が開始した場合に、遺産相続の持分の分配に関係して、相続人の対象となる範囲が民法に規定されています。そのうち代襲相続という制度によって、相続人が死亡していた場合の扱いが民法で規定されています。相続権の移行と打ち切りの内容を詳しく見ていくことにします。被相続人(死亡した人)が死亡して相続が開始した時点で、相続人がすでに死亡していた場合に、相続人の子供が代わりに相続人となる制度です。

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民法上の規定である代襲相続の仕組み

2017年01月01日
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法律関連のトラブルの一つに相続問題があり、少なからずかような問題は発生しています。相続問題はお金が絡むこともあるので、ややこしいことになるのは無理もないと思われます。ところで、民法の規定で代襲相続に関係する条文が存在していて、これは何かしらの理由で相続人が相続できない場合に、その子が相続する行為を指します。基本的に被相続人の財産を承継することができる人間は、配偶者や被相続人の子どもなどが列挙されています。

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