不動産等などの財産を所有している者が死亡して、遺産相続が開始した場合には、対象となる法定相続人がその分割割合に応じて、遺産を分割して受け取ります。相続開始の時点で相続人がすでに死亡していた場合には、その子供に相続の権利が移行する代襲相続という制度があります。遺産分割協議や、相続税の計算に算入する必要があります。相続税の計算は、相続した財産から基礎控除額を控除した金額に対して行われます。基礎控除額は、3000万円+600万円?法定相続人の数で行います(平成27年1月1日以降の相続の場合、国税庁ホームページより)。
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