不動産等などの財産を所有している者が死亡して、遺産相続が開始した場合には、対象となる法定相続人がその分割割合に応じて、遺産を分割して受け取ります。相続開始の時点で相続人がすでに死亡していた場合には、その子供に相続の権利が移行する代襲相続という制度があります。遺産分割協議や、相続税の計算に算入する必要があります。相続税の計算は、相続した財産から基礎控除額を控除した金額に対して行われます。基礎控除額は、3000万円+600万円?法定相続人の数で行います(平成27年1月1日以降の相続の場合、国税庁ホームページより)。
この計算は代襲相続人であるか否かには関わらず、他の相続人と同等となります。予想外の人が代襲相続人となる名乗りを上げる場合が、遺産分割や相続税の算定値に大きく影響を与える場合がありますので、制度の詳細を知っておく必要があります。被相続人の直系卑属であるか否かで結果が異なりますので、よく理解しておきましょう。被相続人の直系卑属(子)であり、すでに死亡していた場合は、その子(孫)に相続権が以降しまう。その孫が死亡していたら、ひ孫へ以降するというように、再代襲となります。
但し、相続人が相続放棄していた場合は、この限りではありません。直系卑属でない方(被相続人の兄弟姉妹)がすでに、死亡した場合、その子(甥、姪)には、相続権は移行しますが、その子供以降には代襲は認められていません。従って、被相続人の配偶者や尊属は、そもそも対象外です。また、被相続人が養子縁組により養子とした者は相続人となりますので、その子供は代襲の対象となります。但し、養子縁組の後に発生した相続のみが対象となります。
● 参考サイト
知らないと大変!いまさら聞けない葬儀ノウハウ
www.shiranaitotaihen-sogi.org
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