法律関連のトラブルの一つに相続問題があり、少なからずかような問題は発生しています。相続問題はお金が絡むこともあるので、ややこしいことになるのは無理もないと思われます。ところで、民法の規定で代襲相続に関係する条文が存在していて、これは何かしらの理由で相続人が相続できない場合に、その子が相続する行為を指します。基本的に被相続人の財産を承継することができる人間は、配偶者や被相続人の子どもなどが列挙されています。
しかし、必ずしも相続する資格のある人間が財産を承継するとは限りません。例えば、被相続人の子が既におらず、孫が生存しているというケースもあり、その場合以上の問題に関わることになります。また被相続人の子どもが被相続人に危害を加えたことから、相続の資格を剥奪した場合も同様です。前述の被相続人の孫が生存している場合であれば、その孫が相続人になります。ちなみに、危害の程度次第では法律によって相続人としての資格を奪われるケースもあり、被相続人を脅して遺言の内容を変えさせた場合などがそれに該当します。
そのケースが発生した場合、資格を奪われた人の子どもが相続人になる可能性があります。ただ、代襲相続人になるには、被相続人の孫などの子孫であり、また直系であることが必要です。また被相続人の兄弟姉妹がいない状態で、兄弟姉妹の子どもがいる場合はその子どもが相続することになります。つまり、被相続人の甥や姪も代襲相続人となる可能性があるという訳です。