代襲相続が起こるケースとその対象となる者

2016年12月26日
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被相続人が借金あるいはプラスの財産を遺して亡くなると、原則それらは相続人に受け継がれることになります。しかし、以下に掲げるケースにおいては代襲相続が発生することがあります。被相続人が相続人としての権利を剥奪したというケースがそれに当たり、これを相続廃除と呼ばれています。被相続人に対して悪質な行為を行ったことが原因として挙げられ、被相続人が剥奪の意思を伝え家庭裁判所が認めることで可能となります。

他にも被相続人が亡くなった時点でその子どもも故人になっている場合なども代襲相続の要因になっていて、その要因が多いとされています。被相続人の孫が生存していれば、その孫が財産を承継することになり、孫が故人でひ孫が生きている場合はひ孫が相続します。言い換えれば、被相続人の直系卑属であれば、そのタイプの相続の対象になる可能性があるということです。

また被相続人の兄弟姉妹の子、つまり甥及び姪もその対象になることがありますが、甥及び姪の子どもは対象外とされるので気をつけるようにします。ちなみに、兄弟姉妹の子が養子である場合は、生前に兄弟姉妹が養子縁組を済ませているのであれば財産を相続することが可能になっています。