代襲相続は、被相続人の子どもが亡くなっていて孫がいる場合や法律によって相続する権利を奪われた場合などに適用されることがある制度です。つまり、被相続人に孫やひ孫がいるのであれば、関わる可能性があるということができます。法律によって相続する権利が奪われるケースは、具体的に次のようなケースが挙げられています。
被相続人が作成した遺言書を捨てたり、内容を改変したりすることや被相続人を欺いて内容を変える行為などがそれに当てはまります。なお、かような行為が認められると法の秩序が成り立たなくなるので、それを防ぐためにその規定があると言われています。その理由から、内容が納得のいかないものであっても、遺言書を捨てるような行為や被相続人を欺く行為などは止めるようにするのが賢明です。
ところで、代襲相続が放棄されるケースも実在していて、それは被相続人の子どもが相続をしないという意思を表した場合です。相続人としての権利を有する人間が相続放棄すると、法律上最初から相続人ではないと判断され、その権利が承継されることもなくなります。従って、相続人の子どもは財産を承継することが不可能になりますし、また改めてその子どもが相続しないことを表明する必要もありません。プラスの財産のみならず、借金も相続の対象となる財産として扱われることになっています。借金の額が多いために相続放棄をすると、相続人だけではなくその子も借金を支払わなくても良いことになります。