代襲相続とは法律に定めれている相続の形態の一つ

2017年08月02日
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

被相続人が死亡後、相続が開始した場合に、法定相続人となるはずだった兄妹姉妹がすでに死亡していたケースで、その者の直系卑属がその相続の権利を承継する法律の規定があります。相続人間の公平を考慮して、本来相続を受けた際に、利益を享受できたであろう立場の者に権利を付与するコンセプトです。

代襲相続の対象となった者は、他の相続人とともに遺産分割協議に参加して、遺産の持分割合を決定する権利を有することとなります。もし、遺産分割協議が終了していた場合には、新たに協議をやり直す必要があります。ただし、これには注意点があり、被相続人の直系卑属は何代でも再代襲できます。

例えば、被相続人の子供がすでに死亡している場合は、さらにその子供(被相続人から見て孫)が相続人となります。孫が死亡していた場合は、さらにひ孫に相続権が移行するといった具合です。兄妹姉妹(非直系卑属)の場合は一代限りとなります。

その子供たちに相続権が移行することはありません。また、死亡していた相続人が、すでに相続放棄していた場合には、代襲は発生しません。相続関連では、法的に複雑になっている人間関係を整理して、問題のない解決策を講じる必要があります。

もし、隠し子の発覚や消息不明となっているケースでは、相続人を探すために労力が必要となります。法定相続人を特定する作業は、戸籍謄本を追跡したり関連する情報を収集するなど難航する場合がありますので、万全を期すならば司法書士や弁護士に相談すべきです。