財産を持つ者が死亡した場合には、相続が開始し、法定相続人が法律に規定された持分で遺産を相続します。但し、遺産分割協議を行った場合は、その結果が優先します。法定相続人は、配偶者、子供などが対象となり、いくつかパータンに分けられてその持分が規定されています。民法で定められている遺産相続の規定の中に、代襲相続という制度があります。この制度によって、死亡した被相続人の遺産相続の対象となる相続人の相続権を移行させます。被相続人が死亡した時点で、相続人となった場合に、本来であれば相続にとなるはずであった人が、すでに死亡していた場合に、その子供に相続権が移行します。
原則として、その子供が死亡していれば、またその子供に相続権が移行するという具合です(直系卑属の場合)。但し、これには例外があり、相続人が被相続人の兄弟姉妹に該当する場合(非直系卑属の場合)は、相続権の移行は一段階までとなります。被相続人の兄弟姉妹が相続人となった場合に、すでに死亡していたような場合は、その子供(すなわち、被相続人の甥、姪)に相続権が移行しますが、代襲はこの時点で打ち切りとなり再代襲とはなりません。つまり、相続権を代襲した甥、姪がすでに死亡していた場合は、以降の子供たちには相続権は移行しません。
尚、被相続人の配偶者及び尊属は、そもそも対象とはなっていません。さらに、被相続人が養子縁組をした子供は相続人となることができますが、子供が死亡していた場合に、その子供が代襲相続の対象となるかが問題となります。結論は、養子縁組が行われた後に、相続が開始した場合に限り相続人となることができます。それ以外のケースは、対象外となります。
● 参考サイト
葬儀会社員浜田の知って得する葬儀のコラム記事
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