配偶者は代襲相続の対象外となります

2017年01月02日
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不動産等の財産を持つ者が死亡して相続が開始した場合に、遺産相続の持分の分配に関係して、相続人の対象となる範囲が民法に規定されています。そのうち代襲相続という制度によって、相続人が死亡していた場合の扱いが民法で規定されています。相続権の移行と打ち切りの内容を詳しく見ていくことにします。被相続人(死亡した人)が死亡して相続が開始した時点で、相続人がすでに死亡していた場合に、相続人の子供が代わりに相続人となる制度です。

相続人が被相続人の直系卑属であるか否かで取扱いが異なりますので、分けて考えていきます。相続人となるのは、直系卑属であれば子供となり、非直系卑属であれば、被相続人の兄弟姉妹となります。この相続人がすでに死亡している場合に、その子供が相続の対象となります。したがって、被相続人の配偶者や尊属は、対象外となります。直系卑属である子供がすでに亡くなっている場合は、その子供(つまり孫)が対象となります。孫がすでに死亡しているは、再代襲となりひ孫が相続人なります。

条件が成立する限り相続権が順次、移行していきます。一方、非直系尊属である場合、すなわち被相続人の兄弟姉妹のいずれかが、死亡している場合、甥、姪に相続権が移行します(代襲相続)となります。しかし、甥、姪が死亡していた場合は、相続権の移行は打ち切りとなります。尚、養子縁組後に産まれた子供は、代襲相続の対象となります。尚、相続人が相続放棄をしていた場合は、相続権の移行はそもそも発生しません。